元・地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

ネット選挙解禁とは言え、なんでもやっていいというわけではない

まあ、当然っちゃあ当然なんですが、ネット選挙解禁なんて言っても公職選挙法に抵触する行為はマズイわけです。
ただ、これがわかりにくい。

で、こんな企画サイトも残念ながらボツってしまったわけですね。

公職選挙法に抵触と総務省指摘 ラプレ、「ラプレ選挙PR」断念:産経関西(産経新聞大阪本社情報サイト)
 ネットとメディアを活用したPR会社のラプレ(大阪市中央区)は、2013年4月19日に成立した「インターネット選挙運動解禁」の公職選挙改正に伴い、動画配信・SNS・ツイッター・フェイスブックなどを用いたトータルネット選挙サービス「ラプレ選挙PR」を立ち上げた。今回、同社が、この24時間密着生中継を開始するにあたり、総務省に問い合わせたところ、報酬を得て業者が主体的に企画を行った場合、公職選挙法違反で、買収のおそれがあるとの見解を得た。

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未成年はネット選挙未解禁。選挙期間中は候補者のツイートはリツイートしてはいけない、等

未成年者においてはインターネット選挙は未解禁。というか、選挙権ないからこういう問題が出るのであれば、未成年者にも選挙権を与えちゃえばいいんじゃないですかね。2票で1票程度の割合で。

□ なぜ未成年は選挙運動メッセージを「リツイート」してはダメなのか? – ガジェット通信

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今年の参議院議員通常選挙はインターネット選挙解禁でFA

ここまで随分右往左往したみたいですがネット選挙がいよいよ今年夏の参院選から解禁となる見込みです。
事前の話では厳しいかもしれないなどと書かれていましたが話し合いの末なんとかこぎつけたようですね。

□ 朝日新聞デジタル:自民、ネット選挙解禁法案を了承 13日に共同提出 - 政治
 自民党は12日午前の総務会で、インターネットによる選挙運動を参院選から解禁する公職選挙法改正案を了承した。13日に自民、公明、維新3党で衆院に共同提出する。今国会での成立は確実だ。

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「当選なう」は選挙違反?もう、そんな馬鹿な法律(公職選挙法)改正しよう

毎回毎回選挙のたびに何バカなことやってんだと悲しくなりますが、またまたニュースになってます。
ちなみにタイトルに使わせていただいた「当選なう(当選確実なう)」は2009年の衆院選で逢坂誠二氏がつぶやいて話題になったツイートから拝借してきました。

□ つぶやけば選挙違反? ツイッターでの「当選御礼」公職選挙法違反の可能性 - 政治・社会 - ZAKZAK
山井氏は《京都6区の小選挙区で何とか当選することができました。有難うございました》、松井氏は《結果が出ました。国民の皆様、お世話になりました。感謝》とそれぞれ綴った。
こうしたインターネット上での「当選御礼」は公職選挙法に抵触する疑いがある。
実はですね。
当選はできなかったのですが僕が支持していた候補者の方からも直接ではありませんがツイッターでお礼いただきました。
その時はチラッと「公職選挙法」の文字がよぎりましたがやはり抵触する可能性があったようです。
あ〜あ。

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「幸福実現党」がネットを上手く利用して選挙活動を行なっている

インターネット選挙は解禁にはならなかったものの、インターネットを上手く利用して選挙活動を行なっている党がありました。
その党は、テレビやその他マスコミからはまるでなかったもののように扱われている「幸福実現党」です。
まあ、政教分離の精神に反しているからなのかもしれませんが、だったら公明党はどうなんだって話にもなっちゃいますしねぇ。。

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ツイッターは公職選挙法違反の対象(7/30追記)

衆議院が解散し、8月30日に総選挙が行われる予定ですが、選挙が公示されて以降、政治家の方がツイッターで発言することができなくなります。

選挙:衆院選 「つぶやき」は公選法違反 政府「トゥイッター」禁止 - 毎日jp(毎日新聞)

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