どうも、写真もその人と分かる場合は個人情報にあたるようなんです。
そんなような事をプライバシーマーク講習の資料を見ていて気付かされました。
ということは、本人に了承なく本人とわかる写真をインターネット上で公開した場合、
もし、本人から公開差止めの意思を伝えられたら、ちゃんと削除など行わないとダメということです。
それを無視してアップしたままにすると、場合によっては個人情報保護法違反になってしまうということになると思うのですがどうなんでしょうか?
法律違反にならなくても、ヤダという人がいればやらないのが普通です。
命をなくす危険があるわけでもなし。ねぇ。
よく分からんが女性専用車両に乗り込んで法的には問題ないとのたまわっている男性もいるようですね。
もうなんだか痛々しすぎて。。
と、話は戻して個人情報保護法と顔入り写真の話。
顔さえ入ってなければOKなの?
そんな疑問を投げかけている人がいました。
□ スナップ写真は個人情報保護法にひっかかる? - その他(法律) - 教えて!goo
で、結論なのですが。
個人情報の対象事業者なのですが、5千人以上の個人情報を管理している事業者が対象とのことで、法的にはとりあえずは問題ないようです。
ただし、前述のとおりヤダという人がいればやらないのがいいと思いますよ。
そういえば最近、こんなツイッターアカウントが話題になっていました。
□ 受動喫煙加害者の実態調査 (no_rojokitsuen)さんはTwitterを使っています
なんとこのツイッターアカウント、喫煙者の写真をツイートし続けるといったもの。
中にはしっかりと顔の判別の付く写真もあったりします。
ここまでやるとさすがに色々問題になりそうなのですが、彼(彼女?)のしていることも法的には問題無いということになってくるようです。
が、しかし、その写真が5000件を超えた地点で取り締まり対象に。。
って、5000って数字がどこからきているのかは分かりませんが、数字一つで人生左右されたらかないません。
んなこといっても数字で判断するのって簡単だからいいんですけどね。
今日のポイント
- 写真もその人と判断できるもの(顔が写っている、名札が写り込んでいる、等)であれば個人情報になる
- 取り締まりの対象は個人情報を5000件以上有している事業者
覚えておきましょう。