今もあるのかと検索してみたらあるみたいですね。
□ 自炊の森−電子書籍時代の強い味方:裁断代行サービス,自炊用裁断本,自炊スペース
ただし今回の件の煽りを受けてなのかは分かりませんが、池袋店が11月4日の営業を持って閉店するようです。
jis02 / 池田隆一
自炊ってのは説明したことあったと思います。
つまり、アナログ本をスキャンして電子書籍にすること。
この行為自体は違法ではないのですが、これを代行する行為が違法という判決になったようです。
□ 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原)ということで、本人であればOKですが、代わりにやってあげるという行為は違法にあたるということのようです。第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。このスキャン(複製)作業を業者に依頼すると「その使用をする者が」の条件が満たされなくなりますので、私的使用目的複製にはならず、その結果、(著作権者の許諾がない限り)著作権(複製権)の侵害になってしまうというわけです。
でも、こういったこと、結構日常的にやられてますよね。
たとえば、気を利かせて自炊したテキストを渡してしまったり、音楽CDをコピーしてあげたり。
これ、違法ですので注意しなければなりません。
ちなみに、
米国の制度ですとフェアユースの法理により柔軟に解釈され得るのですが、日本の著作権法にはフェアユース的な考え方はほとんどありませんとのことで、今回の自炊代行業者の場合も原本は破棄するなどの配慮も行っていたようですが「そんなのかんけーねー!」となってしまうのが日本の法律だということのようです。
なお、
許諾さえあれば合法とのことですので、もし、音楽や漫画等をネットで配信したい場合は、著作者に確認し、許諾してもらいさえすれば違法ではないということになります。
今や、ツイッターなどで比較的メジャーなミュージシャンや漫画家さんなどと直接やりとりできるようになってきていますが、そういったインフラを使い、積極的に著作者から転載、引用の許可を得るようにしさえすれば、それをビジネスとしてやっていく可能性もなきにしも非ず。
逆に言うと、自分のサイトなどでも、引用、転載可能としっかりとうたっておいたほうが引用、転載され、より多くの人に読んでもらえやすくなるということになりますね。
著作権法は本当に難しい問題ですが、結局のところ、著作者本人ではなく、そこに付随する色々な人たちのための法であるような気がしますね。
あとはお金の問題ですかね。資本主義ですからねぇ。。