□ まとめブログ問題で注目される“引用”と“無断転載”の境界線 - ガジェット通信
ということで、僕なりの見解を出してみようと思います。
- まず、引用、転載ともに引用元(転載元)のURL、もしくはリンクをしっかりと入れる。
無断転載はそれがない。 - 引用に関しては引用元の記事を使って自分なりの意見が発信させられている。
転載にはそれがない。
つまり、
引用(リンク or URL表記 + 自分の意見)
▽
転載(リンク or URL表記)
▽
無断転載
といった感じでしょうか。▽
転載(リンク or URL表記)
▽
無断転載
で、実際がどうなのか?
上記ガジェット通信さんの記事を参考に読み解いていくと
著作権法第32条で認められる“引用”の三要件といった表記がありました。
- 出典を明記すること
- 主従関係が明瞭であること
- 引用部分を改変しないこと
つまり、僕の認識にある自分の意見を取り入れるというのはなかったんです。
(「主従関係が明瞭であること」の部分がそれに近い解釈であるという考え方もできます。)
なお、
引用は合法行為であり“無断引用”なるものは存在しない
というのは僕の認識も同様で、つまり、Web上で記事等を扱うに当たって、引用であればまったく問題ないんですよね。
これで納得。
実は、自分の認識では2ちゃんねるまとめブログも、NAVERまとめも、タンブラー(Tumblr)も、自分の意見がないという点においては転載であると思っていたのです。
したがって、場合によっては法律的にアウトになってしまうのではないかと。
ただ、そのあたりが曖昧であるがために2ちゃんねるまとめブログやNAVERまとめ等が存在できるんですね。
実際、 タンブラー(Tumblr)を使っているものとしては多少の後ろめたさがあったのですがこれで安心しました。
さて、「主従関係」に関してさらに探ってみました。
□ ≫ 正しく引用するためには−1.明瞭区別性と主従関係 | Knotworking.biz〜ベンチャー・ITで働く人のための知財・労働法等の法務情報、ビジネス情報サイト
「主従関係は、両著作物の関係を、引用の目的、両著作物のそれぞれの性質、内容及び分量並びに被引用著作物の採録の方法、態様などの諸点にわたって確定した事実関係に基づき、かつ、当該著作物が想定する読者の一般的観念に照らし、引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有しているにすぎないと認められるかどうかを判断して決すべきもの」としました。前半はちょっと難しくて理解に困りましたがつまり、後半にあるように分量のみでは判断できないということのようです。
このように主従関係は少々やっかいな要件で、必ずしも主と従の分量のみによって判断されるわけではなく、あくまでも個別具体的な両者の関係性で判断されることになります。
2ちゃんねるまとめブログ自体が既にブランディングとして確立している場合、2ちゃんのログがそのブログに使われるという地点で主従関係は成り立っていて、テキスト量ではどうみても引用じゃないだろうという記事も引用として扱っても問題ないといったところでしょうかねぇ。
まあ、実際2ちゃんねるまとめブログに扱われなければそれほど脚光を浴びなかった記事もあるでしょうから。