□ キャッチコピー - Wikipedia
この場合は著作物とするには短すぎるというのが理由みたいですが、ツイッター(Twitter)のツイートも同じ理由で著作物と認められないようです。
□ Togetter - 「文化庁がツイッターは基本的に著作物ではないと回答した?!」
非公式RT問題が発端になったようで、文化庁へツイッターの著作権について問い合わせをした人が現れました。
その人が言うには
@PlayTrueName 文化庁に問い合せたところ、そもそもツイッターは基本的に著作物ではないので、利用規約についても著作権は関係なく当たり前のことを確認しているだけではないかということでした。そして著作権に関係ない以上、利用規約についても答えられないそうです。以上報告でした。
つまり、文化庁がツイッターのツイートは著作物には当たらないと回答したことになります。
これは非公式RT云々以前の問題ですね。
ということは、例えば上記のツイートをそのまま全文自分のツイートとして送信しても問題ないということになります。
ま、あくまでも法律上(著作権法上、名誉毀損で訴えられる可能性はあり)でのことで、実際そんなことをやればすぐにバレて法での裁き以前にツイッター内で裁きを受けることになるのでしょうけれど。
リンクさせて頂いた「トゥギャッター(Togetter)」のサイトでは回答した文化庁の担当者がどういった立場の人でどういうやりとりがされたのかまで言及されています。
いずれにしても、この件は頭に入れておいたほうが良さそうです。
【10/18追記】
こんなツイートも発見。つまりはキャッチコピーと同じような扱いということのようです。
まあ、文化庁がなんと言おうと最終的には裁判所が結論を出すわけです。それ以前に裁判するのかどうかという。。