もし、小学生以下のお子さんをお持ちの親御さんがいましたら、
ぜひ、Googleでお子さんの名前を検索してみてください。
ほら、ヒットするでしょう。
これは、以下のサイトのせいです。
平成名前辞典/平成生まれの名前辞典。同姓同名検索や命名・名付けの参考サイト


個人情報、個人情報と言われている昨今。よくもまあこんなサイトを作ったなぁと感心しますが、サイト内にそういったことに関しての記述を見つけましたので引用させていただきます。
当サイトで使用している氏名のデータは、大手データベース会社から提供された、年齢別の氏名データを使用しています。
氏名のみのデータですので、個人情報保護法には抵触しないと理解していますが、氏名のみで個人が特定される場合など、削除は受け付けていますので、ご希望の場合はこちらまでご連絡ください。
とあります。
ちなみに、氏名だけではありません。氏名と生年ですね。

さぁ。ここで問題になるのは氏名と生年だけだったら個人情報にはならないのか?
僕の私見では間違いなく個人情報だと思うのですが実際どうなのか調べてみました。

@IT:やさしく読む「個人情報保護法」 第1回
個人情報保護法では、以下のように「個人情報」を定義しています。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 キーワードは3つです。
  1. 「生存する個人に関する情報」
  2. 「特定の個人を識別することができるもの」
  3. 「他の情報と容易に照合することができるもの」
(中略)
2.「特定の個人を識別することができるもの」
 これは「個人を特定できる何らかの情報」です。基本は「名前」です。「名前」があれば個人情報となります。それ以外の情報で私たちが一般に個人を特定するために使っている情報には、「住所」「電話番号」「メールアドレス」などがあります。
ということで簡単に答えが出ました。
上で紹介した「平成名前辞典」は個人情報の最たるもの(名前)を大量に(おそらく全員分)公表してしまっているのです。
これはまずいんじゃないでしょうか?

とりあえず、実害もないし様子を見ておこうと思いますが、なんかちょっと気持ち悪いですよねぇ。。