以前「個人ブログで「悪口」 それはもう犯罪!?なのだ」という記事を書きました。
このときは「特定可能な一般人に対しての悪口は事実であっても名誉毀損」としましたが、
どうも、そうでもないらしい事例が起こりました。


livedoor ニュース - [ネット名誉棄損]男性に無罪…東京地裁が新判断基準
 判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損罪に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、マスコミの報道や出版の場合よりも有罪認定のハードルを高く設定した。
つまり「事実であってネットでできる限りの調査をしていれば名誉毀損にはならない」ということになります。
その理由として、
(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる
(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている
の2点を上げています。

つまり「個人のブログであれば真実を伝えても一向に構わない」ということです。
考えてみればごく当たり前のことかもしれません。
だからといって社名や個人名を出して会社の問題点を語るのはさすがにどうかと。。
でも、中小企業の負のスパイラルを打開するためにはそれくらいのことをやっていかなければならないかもしれません。
大手ならマスコミが食いつくでしょうが中小はミートホープみたいに大きな事件でも起こさない限りはマスコミもスルーでしょうからねぇ。。

さて、非常に興味深い問題のブログ(ホームページ)はこのあたりから行けそうです。
┫殺人予告カルト┣グロービートジャパン25花月┫裁判沙汰┣
ラーメン花月 - 悪徳商法?マニアックス - livedoor Wiki(ウィキ)
弁護士山口貴士大いに語る: 【祝】【無罪判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報

■3月5日追記(関連記事)
東京地裁がネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか? - すちゃらかな日常 松岡美樹
 判決の主旨をひと言でいえば、ネット上では「よく調べずウソを書き込んだ」のでない限り無罪になるということです。
 この判決はこれ単体で見た場合は、「なるほどそうか」で終わります。ですが「無罪放免になる基準」が曖昧な上、ネット上のあちこちで簡単に拡大解釈される可能性があります。
僕の頭の中ではすでに「ネットでは何でもアリ」になってました。