ホームページの著作権は本来は制作者側のもの、
それなのに当たり前のようにお客さんの名前でマルC(著作権表示)をつけている。
果たしてそれでいいのだろうか調べてみた。


著作権の発生に関しては「方式主義」と「無方式主義」の二種類があります。
日本は「無方式主義」にあたり
著作物を作った時点で自動的に著作権が発生します。特に何の手続きをしていなくても、著作者の権利は保護されるのです。

ちなみに「方式主義」とは
公的機関や公証人などによる登録を経て初めて著作権が認められるという制度
でかつてアメリカが長年「方式主義」を取っていたそうです。

ところが以前のエントリーで「実は世界的なトレンドは、著作権の放棄に向かっている。」といったように
アメリカも「無方式主義」になり、
現在はマルC記載の有無が重大な問題をもたらすような事態はほとんどなくなっているようです。


つまり、
日本国内におけるマルCの法的意味は、何もありません。
日本をはじめとする無方式主義の国では、著作権保護対象の著作物はマルCが書いてなくても保護されます。

ということですので、結局はお客さんが自社以外のマルCが入っているといやだということで、
自社のマルCを入れているのが現状ではないでしょうか?
つまり、いざとなったら意味がない。制作者側はマルCが何だろうと著作権を主張できるわけです。

詳しくはこちらの記事で。
著作権と「マルC」